HOME>不動産売却に関するコラム>【渋谷・マンション売却】名義変更が必要!まず不動産業者へ相談
渋谷のマンション売却は、株式会社ドアーズにご相談ください。売買や相続・贈与など、不動産の名義変更が必要なタイミングの紹介と、相続の際に名義変更を早めに行うほうがよい理由を解説します。変更の手続きが煩雑な際には、不動産業者への相談がおすすめです。
マンションなどの物件を取得すると、必ず名義の変更が伴います。名義変更とは、物件の新しい所有者の情報を法務局に提出し、登記簿に登録する手続きです。名義変更を行うタイミングとしては、主に以下の4つになります。一つひとつ確認していきましょう。
◇物件を売買したとき
マンションや土地を売買するときには、売主も買主も名義変更の手続きを行う必要があります。タイミングとしては物件の決済が完了して、引き渡しを行うときになります。売買する場合には不動産会社を介することがほとんどです。司法書士とつないでもらえるなど、相談に乗ってもらえるため安心です。
◇生前贈与を受けたとき
物件や土地を、例えば生前に両親から譲り受けるときには名義変更をします。贈与する側、される側の共同での申請が必要です。
この場合には不動産会社が間に入らないため、自身での手続きが必要です。司法書士に依頼する場合にも、自分で手配します。
またこの場合には贈与税がかかるため、確定申告を行う必要がある点に注意しましょう。
◇遺産相続したとき
遺産として土地やマンションなどの物件を相続した場合には、名義変更が必要となります。親族との遺産分割協議が終了したのち、相続人となった人が行います。遺産分割協議前に手続きをするとトラブルのもとになるため、避けましょう。
また相続したマンションや土地をすぐに売却する場合にも、名義人でないと売却ができません。名義変更の必要があります。
◇離婚に伴う財産分与
離婚で財産分与を行う際、マンションなどの不動産が対象となる場合には名義変更が必要です。
名義変更が必要なのは、夫(妻)の名義になっているマンションを離婚後に妻(夫)が所有する場合、または夫婦の共同名義になっている場合です。ローンが残っている場合には、名義人がローンの残債を引き受けることになります。
不動産の名義変更は、現在義務ではありません。しかし2024年に相続登記が義務化されることも決定しています。具体的な内容としては、相続した地点から3年以内に相続登記を怠った場合で、10万円以下の過料が科せられることもあります。改正案では過去に相続したものも対象となります。法改正後3年以内に名義変更しないと、同じ罰則を受けるおそれもあるのです。
その他、名義変更を遅らせていると次のようなリスクも考えられます。名義の変更は早めに行うのがおすすめです。
◇遺産分割協議が複雑になる
名義を変更するためには、相続対象である全員が納得している必要があります。手続きしないままでいると、相続対象である人数が世代を超えて増えていくことになります。親の不動産を自分の代で相続手続きをせずにいると、子どもの代まで対象が広がり複雑になってしまうのです。
◇相続の手続きが難しい状態になる
名義変更を遅らせていると、手続きに必要な書類を揃えるのが難しくなるというケースもあります。もし揃わなければ特殊な手順が必要となり、手間もかかり費用もかさむものです。
また相続人が認知症になってしまうなど、手続きがスムーズにいかない状態になってしまう可能性も秘めています。
そもそもマンションや土地を売却できる権利があるのは、名義人だけです。過去に相続した両親の名義の不動産を売りたい場合には、まず名義変更を行わなければ売却できません。また、対象の不動産を担保にお金を借りたい場合にも、名義人である必要があります。
煩雑で手続きに苦労しそうであれば、不動産業者に相談に乗ってもらえます。売却も合わせて考えている場合は、特に早めに相談して進めておくことがおすすめです。
名義変更をするのは、売買・相続・財産分与・贈与のタイミングです。名義変更を後回しにすると、面倒が増えてスムーズにいかないことが出てきます。また、名義変更がされていないままで放置すると、今後の法改正により罰則を受けるおそれもあるのです。早めに不動産業者に相談して、名義変更を行うことをおすすめします。
株式会社ドアーズでは、渋谷のみならず東京23区近郊の不動産売却をサポートしております。仲介手数料も相場より安くお見積もりしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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